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東京高等裁判所 昭和63年(行コ)59号 判決

東京都町田市旭町二丁目一〇番二四号

控訴人

久野純夫

同市中町三丁目三番六号

被訴訟人

町田税務署長

花田尚

右指定代理人

堀内明

和栗正栄

山口新平

岡村一重

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和六一年七月三〇日付けでした控訴人の昭和五九年分所得税の更正のうち納付すべき税額五八四万四三〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。控訴費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示(判決書中五丁表六行目「昭和四八年」を「昭和四七年」に改める。)のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所もまた、控訴人の本訴請求は失当であつて、棄却を免れないものと判断する。その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第三八四条九五条及び第八九条に従い、主分のように判決する。

(裁判長裁判官 賀集唱 裁判官 安國種彦 裁判官 伊藤剛)

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